2019-05-16 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
これらの整備作業につきましても、分解整備作業と同様、適切に実施されない場合、重大な事故につながるおそれがあることから、従来の分解整備と同様、整備作業を行う従業員の最低人数とそのうち自動車整備士資格を有する者の割合を定めるとともに、しかるべき資格を有する者の中から整備主任者の選任を義務付ける必要があるものと考えております。
これらの整備作業につきましても、分解整備作業と同様、適切に実施されない場合、重大な事故につながるおそれがあることから、従来の分解整備と同様、整備作業を行う従業員の最低人数とそのうち自動車整備士資格を有する者の割合を定めるとともに、しかるべき資格を有する者の中から整備主任者の選任を義務付ける必要があるものと考えております。
ただいま先生から御紹介いただきましたけれども、自動車整備士資格は、技能水準でありますとか取り扱う自動車の種類でありますとか作業の範囲に応じまして、全十四種類に分類されております。
岩手県の自動車整備振興会なんかは、整備士になろうというテレビコマーシャルなんかを独自に作って、これ全国初で放送をして取り組んでおられたりとか、あるいは整備士資格を持っていない高卒の社員を採用して、社内で教育をしたり、あるいは資格を取る支援をしているというような企業もあります。
また、昨年度の高校訪問の際に校長先生などからいただいた御意見を踏まえまして、インターンシップによる整備の仕事の体験学習の拡充、あるいは整備事業者等によります奨学金制度の紹介、あるいは整備工場で働きながら整備士資格を取得できる二種養成施設の説明の充実、こういう新しい取組も今年度からまた取り組んでいきたいと考えております。
また、整備士、製造技術者につきましては、短期的に、即戦力となる整備士の確保を図るべく、整備士資格の制度、運用の見直しを実施しております。 それから、中長期的には、若手整備士、製造技術者の供給拡大を図るべく、具体的な方策について検討を今進めているところでございます。 こうした取り組みを通じまして、操縦士、整備士、製造技術者の養成、確保に取り組んでまいりたいと考えております。
したがいまして、これにつきましても、先ほどの小委員会の取りまとめの中で総合的な対策というものが抽出されたわけでございますけれども、これを踏まえまして、整備士資格の制度、運用の見直しというのを既に行っております。それからまた、先ほども申し上げましたように、航空業界と連携して、整備士の養成確保のための方策について具体的な検討を進めているところでございます。
さらに、整備士資格制度の見直しによる運航整備士の問題、そして、需給調整規制の廃止をして事業免許制から許可制などなど、こう来ました。 そこで、大臣は、先ほど言ったように、社会的規制についてはこれまでも堅持してきたというふうに考えていると答弁していますが、安全にかかわる人員が減らされ続けてきています。私は、昨日もJR西日本の安全部門にかかわる人員削減を指摘しました。
あと、整備士資格制度の見直しによる運航整備士というふうなことになってしまった。さらにまた、私は、ダブルチェックがシングルチェックになってしまった。 これは私は、規制緩和というのが大きなやっぱり今度の事故を、事案を起こしている背景にあるんではないかなと思うんです。
もし、航空運航整備士を航空整備士資格取得の前提条件にするようなことになれば、今回の法改正の趣旨に反することになると思うのであります。
つまり、車を安全に運行するために整備士資格試験だとか認証工場だの指定工場を設けたわけでしょう。そうやっておいて、今度は、だれでもいいから車検場へ持っていけば、ユーザーの代理ですといって持っていけばだれでも前車検が受けられて、外観だけの検査をして、それでおしまいということたんでしょう。じゃ、何で指定工場や認証工場なんて、あんなもの一々認めたの。
そして自動車排出ガスの測定器の保有であるとか、あるいは自動車整備士資格保有者の拡大などが義務づけられたわけでありますけれども、あのときは、いま言われたように特定の指導期間を置いて、そうして運輸省が整備業界と協力をして、零細整備事業者の基準適合を図るためにずいぶん努力をしていただいたわけですね。これは非常によかったと思うのであります。
これは従来はいわゆる確認整備士、資格のある整備士がきちんとやってきたのです。ところが、今回その確認整備士がやったことを書類上確認すればそれで済む。現実には現場に行って確認をしないで済むような方向にこれを変えようということで、いま全日空の労使間の非常に大きな問題になっている。